事務所の概要についてご紹介します。
業務内容
弊所でご提供していた主なサービスは下記のとおりです。
- 産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)に関する相談業務
特許、実用新案については、化学・材料・バイオ、農林水産分野に関連するものを主に取り扱っております。
- 商標に関する対特許庁業務(出願、中間処理等)
- 先行技術、商標調査
- 化学、バイオ、農林水産関連の特許文献及び非特許文献の翻訳(英語、ドイツ語→日本語、日本語→英語)
- 品種登録出願に関する相談業務、書類作成及び提出に関する代理業務(弊所に併設する行政書士事務所にて対応します。)
- 地理的表示登録申請に関する相談業務、、書類作成及び提出に関する代理業務(弊所に併設する行政書士事務所にて対応します。)
- 知的財産に関する教育、セミナー(大学、企業など)
料金表
令和4年4月1日に、特許料、商標登録料が改正されました。改正後の料金に基づく料金表については、下記のリンクよりご確認下さい。
- 国内特許関係手数料(2022.4.1改正) ※当分の間、新規受任は休止中です。
- 国内商標関係手数料(2022.4.1改正)
費用について
手続に関する費用の内訳、費用が発生するタイミングは下記のとおりです。費用については、以後の審査結果の如何によらず、各手続の完了時に請求させていただきます。
- 出願時
- 特許庁に納付する料金(出願料)、出願書類の作成および提出に関する代理人手数料を申し受けます。手続時に特許庁に納付する料金は、一旦弊所で立て替えてお支払いし、手続き完了後に代理人手数料と共に請求させていただきます(以下の手続についても同様です)。
- 審査対応(中間処理)
- 特許出願の場合、実体審査を受けるためには、出願から3年以内に出願審査請求(書面の提出および料金の納付)を行う必要があります。実体審査の結果、拒絶理由通知を受けた場合、意見書、手続補正書(不要な場合もあります)の作成および提出が必要となります。原則として、特許庁に対する手数料の支払いはありませんが、書類の作成および提出について代理人手数料が発生します。
- 特許/登録査定時
- 査定謄本の発送日から30日以内に登録料の納付が必要です。納付時に、成功謝金、納付手数料、期間管理手数料(弊所で管理を行う場合のみ)を申し受けます。
事務所所在地
中嶋弁理士事務所
〒860-0802 熊本県熊本市中央区中央街4-22 アルバ銀座通りビル